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 お支払い・医療費控除

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。

 

○一括支払い

当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。

※注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担となります。

 

○デンタルローン

デンタルローンをご用意しております。

詳しくはお問い合わせください。

 

○クレジットカード

クレジットカードでもお支払い可能です。

船橋市のつかだ歯科医院 クレジットカード使用可能

医療費控除について

○歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象です。

インプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。

 

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

○控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

船橋市のつかだ歯科医院 医療費控除

○医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費

  • 治療の為の医薬品購入費

  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)

  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費

  • その他

○還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)

  • 領収書(コピーは×)

  • 印鑑、銀行等の通帳

 

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。

*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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